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「業務改善助成金」コロナ禍の事業者向け特例コース新設

中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引き上げを図ることで支給される「業務改善助成金」ですが、新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少している中小企業・小規模事業者の皆様が、令和3年7月16日から同年12月31日までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、これから生産性を向上するための設備投資などを行う場合に、その設備投資などや関連する経費に要した費用の一部を助成する特例が設けられ、令和4年1月13日から受付が開始されました。

詳細は以下URLよりご確認ください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_23320.html

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