法改正が行われ、男性の育休取得推進等の目的で「出生時育児休業」が合計4週間取得できるようになるのと、育児休業中の社会保険料免除要件が見直されました。
2022年10月から以下の内容に変わります。
これまでは月の末日に休業していたことをもって保険料免除要件としていましたが、新たに(1)同月内で14日以上の育児休業等を取得した場合も、その月の社会保険料が免除となります。
一方で賞与については一部要件が厳しくなり、賞与月の末日を含みつつ、新たに(2)1か月を超える(1か月と1日以上)期間の育児休業等を取得した場合に限り、賞与の社会保険料を免除することとなります。
※以下のpdfの6,7枚目をご参照ください。
siryou05https://www.nenkin.go.jp/service/riyoushabetsu/cooperator/nenkiniin/7.files/siryou05.pdf
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