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10月1日より産後パパ育休が施行されます

男性の場合は、以下の2種類の休業を取得することができるようになります。
①出生時育児休業(産後パパ休業)
②育児休業(2回に分けて取得が可能)
 
①は奥様の産後休業に合わせて休業が取得できて、休業中にも働くことができます(労使協定が必要)。
②はこれまで1回きりだった育児休業の取得を2回に分けられるようになります。
詳しくはパンフレットをご参照ください。
 
 

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