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特定求職者雇用開発助成金ルール改正について

令和5年10月1日から特定求職者雇用開発助成金のルールが変わります。
変更点はつぎの通りです。

〇有期契約労働者で雇用した対象労働者の雇用契約書に【自動更新】または【本人が希望すれば更新】と記載しなければならなくなります。

従前ですと有期契約労働者【更新条項】があっても特定求職者雇用開発助成金の対象でしたが、令和5年10月1日以後雇用した対象労働者については、【更新条項】があると対象になりませんのでご注意ください。

なお、令和5年10月1日より前の雇入れ日(令和5年9月30日以前の雇入れ日)であれば、今まで通り【更新条件有】としていても、特定求職者雇用開発助成金を申請する際、【自動更新する】または【本人が希望すれば更新している】と記載した疎明書を申請書に添付すれば構いません。

<対象助成金(コース)>
 ■「特定就職困難者コース」
 ■「発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース」
 ■「生活保護受給者等雇用開発コース」
 ■「成長分野等人材確保・育成コース」

詳細は厚生労働省が発表しているリーフレットを参照ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/okinawa-roudoukyoku/content/contents/001412662.pdf
※対象内容は当該リーフレット2ページ目です

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