働き方改革推進支援助成金令和8年度
(労働時間短縮・年休促進支援コース)

働き方改革推進支援助成金
(労働時間短縮・年休促進支援コース)

概要

2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。

助成内容

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※1)です。

  1. (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  2. (2)交付申請時点で、下記「成果目標」のうち選択する成果目標に設定されている要件を満たしていること。
  3. (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
    1.  (※1)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。

(※2)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。

支給対象となる取組

① 労務管理担当者に対する研修(※1)
② 労働者に対する研修(※1)、周知・啓発
③ 外部専門家によるコンサルティング
④ 就業規則・労使協定等の整備
⑤ 人材確保に向けた取組
⑥ 労務管理用ソフトウェア、労務管理用機器、デジタル式運行記録計の導入・更新
⑦ 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(※1) 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。

 

成果目標の設定

「成果目標」を1つ以上選択の上、その達成を目指して「改善事業」を実施してください。

① 月60時間を超える36協定の時間外・休日労働時間数の削減
② 年次有給休暇の計画的付与制度の新規導入
③ 時間単位の年次有給休暇制度と、交付要綱で規定する特別休暇を1つ以上新規導入

助成上限額と助成額

上記「成果目標」の達成状況に応じて、上記「改善事業」の実施に要した経費の一部を助成します。

加算制度

厚生労働省のページはhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。

無料相談受付中!

ACCESS MAP

無料相談申込