令和4年10月1日から施行となった安全運転管理者の業務の拡充ですが、アルコール検知器の供給が追い付いていないことから、当面の間延期されることになりました。
※改正された道路交通法施行規則は「安全運転管理者に対し、アルコール検知器を用いて運転者の酒気帯びの有無の確認を行うこと(中略)」です。
https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/insyu/index-2.html
猶予は設けられましたが、いずれ再開することが見込まれますので、アルコール検知器の準備等は着実に進めましょう。
Copyright (C) 日本経営労務 All rights reserved.