解決事例

No.5 【サービス娯楽業・11~50人】助成金と就業規則・雇用契約の対応

課題(労務状況・相談時の状況)

・顧問社労士が助成金をやってくれないので、NKRに依頼。
顧問社労士の話が本当なのか疑心暗鬼。
➡基本給の中に深夜労働分が含まれているがどこにも記載しなくていいのだろうか?

ご提案の内容

・セカンドオピニオンとして経営労務クラブで契約。

・スポットでキャリアアップ助成金も契約。

・雇用契約書の記載方法説明。助成金申請上でも、雇用契約上でも、記載は必要。

・時間外労働相当分などの計算方法も説明。

解決後の結果

雇用契約書に記載しておかないと、監督署の調査や、今回の助成金でも、深夜分が含められているという証拠がひとつもないので認められない可能性があります。きちんと記載しておきましょうとアドバイス。津幡さんがそういってくれてスッキリしましたー!と喜んでくれていた。
また定額残業手当が何時間相当分なのかの計算方法も、理解できるようになったと喜んでいた。

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