・採用してみて能力不足に気付く。
能力不足者の持病症状が悪化。
患者様からクレーム発生。
他職員への悪影響。
・就業規則に従い休職期間満了とした。
セカンドオピニオンとして当事務所と契約。
リスクヘッジのために雇用慣行賠償保険に加入。
円満退職となった。
どのような事情でも使用者側から退職を示唆することは退職勧奨となり会社都合となる。となると不当解雇トラブルになる可能性が予測される。就業規則を確認したところ休職条文が規定されていた。淡々とルールにのっとり休職命令を発令、復職不可であった為休職期間満了通知を出したところ、最終的には退職を自ら申し出てきた。
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