社会保険の被扶養者認定基準の一つである収入額(いわゆる「130万円の壁」)の判定基準について、従来は「今後1年間の収入の見込み」を基準としていましたが、2026年4月1日から、給与収入については労働契約(労働契約書・労働条件通知書)ベースで判定される年間の収入をもとに被扶養者の認定が行われることになります。
そのため、この雇用契約の締結時に見込まれていなかった残業手当等は一時的な収入とみなされ、年間収入の判定には含まれません。
なお、被扶養者異動届の提出の際に添付する収入証明には、4月以降も雇用契約書のほか、課税・非課税証明書や勤務先が発行した収入証明等が認められます。
今後は従業員から雇用契約書の発行・再発行を求められる機会が増える可能性があります。雇用契約書に関するご相談は、日本経営労務へお尋ねください。