働き方改革推進支援助成金令和7年度
(労働時間短縮・年休促進支援コース)

働き方改革推進支援助成金
労働時間短縮・年休促進支援コース)

概要

2020年4月1日から、中小企業に、時間外労働の上限規制が適用されています。
このコースは、生産性を向上させ、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
ぜひご活用ください。

助成内容

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※1)です。

  1. (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
  2. (2)交付申請時点で、下記「成果目標」のうち選択する成果目標に設定されている要件を満たしていること。
  3. (3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備している
    1.  (※1)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。

(※2)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人以下の場合は、中小企業事業主に該当します。

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  10. (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
  • 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
  • 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。
  • 長時間労働恒常化要件に該当する場合、「労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新」の対象となる経費が一部緩和されます。詳しくは交付申請マニュアルをご参照ください。

 

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」1から3のうち1つ以上選択し、その達成を目指して実施してください。
1:全ての指定対象事業場において、令和7年度又は令和8年度内において有効な36協定について、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、又は月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行うこと

2:全ての指定対象事業場において、年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入すること                                  

3:全ての指定対象事業場において、時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入し、かつ、「労働時間等設定改善指針(平成20年厚生労働省告示第108号)」2(2)に規定された、特に配慮を必要とする労働者について事業主が講ずべき措置として、特別休暇の規定をいずれか1つ以上を新たに導入すること               上記の成果目標に加えて、指定対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額を引上げることを成果目標に加えることができます。

事業実施期間

交付決定の日から当該交付決定日の属する年度の1月30日(金)までに取組を実施してください。
 

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

以下のいずれか低い方の額

(1)成果目標1から3の上限額および賃金加算額の合計額

(2)対象経費の合計額×補助率3/4(※)

(※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。
なお、引き上げ人数は30人を上限とする。(賃上げ額そのものを助成するものではありません。)

 

締め切り

申請の受付は2025年11月28日(金)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月28日以前に受付を締め切る場合があります。)

厚生労働省のページはhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000120692.html

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
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